A72:

減税の控除を受けるには、自身が健康保持へ取組んでいることが必要で、次の@〜Bの事項の全てに該当する者が税制の対象となります。
@ 所得税、住民税を納めている。

A 1年間(1〜12月)に健康の維持増進および疾病予防への一定の取組として、次の @ 〜 D を実施している。
  @ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  A 予防接種
  B 定期健康診断(事業主健診)
  C 健康診査
  D がん検診 等 変更追加になることがあります。

B 1年間(1〜12月)で、対象となる一般用医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算可)。

前回のお話と重なりますが、以上を示してお話しました。