規制緩和と業界の動向・これからの対応策


 医薬品販売における規制緩和は、まずドリンク剤等で始まり、一昨年には外傷薬や胃腸薬にまで拡大するために351品目(成分)が医薬部外品へ移行されました。一般小売店業界等は、風邪や頭痛・解熱鎮痛剤も販売出来なければ意味が無いと依然として強く要望しております。厚生労働省としても、これ以上一般小売店での品目拡大は容認できないとの思いもあろうかと察するところです。

 しかし、薬剤師は国が薬種商は県が実施する試験に合格しなければ販売できません。

一方、配置薬業は従事する届け出を県に行うことで、身分証明書が交付されいわゆる乙として、医薬品の配置販売ができ、5年間の従事経験だけで販売業者として申請すれば許可されます。一般小売店の業界はこの点を捉えて、販売の容認を迫っており、我々配置販売業界は、これらが追随できないような自主研修制度を確立する必要があるとの見通しから、まず平成9年に全配協資格認定制度を独自にスタートさせ、更に平成13年から一般消費者にも広くこの制度を周知してもらう目的で全国統一規格のネームプレート作成に取り掛かり、14年末に作成配布を完了し今も継続して呼びかけているところです。また、一昨年からは、各講習会への全員参加と連続3日間に及ぶ新規配置従事者認定講習会を全都道府県でスタートし、一般から認知され、他業界で真似の出来ない、より質の高い団体へと飛躍すべく各県協議会に於いて取組み、新規講習会に至っては年2回実施しする県も出来てまいりました。

 このような背景の中で、厚生労働省が設置する医薬品販売制度改正検討委員会での審議も進み、全配協としても同省の動きを鑑み、本年3月配置薬議員連盟を通じて、すでに実施している全配協資格認定試験制度を公的資格への格上げと配置品目の拡大について要望書を提出して相互の理解を求めました。

 検討部会はすでに20回開催され最終的な意見の集約も終えて、来年春国会へ提出する改正薬事法の骨子を作成中と思われます。
 全配協としては、この大切な時期を逃すことの無いよう厚生労働省へ幾度も足を運び、現在各県講習会で用いている、家庭薬教本レベルに添うような試験内容とされるよう、加えて本業界の既得権者(甲乙)ともに充分な移行期間を設けられるよう強く要請しているところです。

 この10年間、他の業種も含めて、小売り店舗の在り方や営業時間も大きく変化しているのは組合員皆様も周知の通りです。ITに代表される無店舗販売も相当な数に上り、海外からのネット販売も多く見かけるようになりました。核家族化が進む中で消費者意識も激変しています。配置は1軒づつ訪問してお話もでき、健康相談だけではない、一対一で提案・オーダーしてもらえる業種です。今、我々は本当の心身の健康な状態とはどのようなことか? 核家族であるからこその悩みの相談も受けられるような。日頃の食の摂り方から健康法におよぶ、幅の広い知識と人格をもった配置従事者の育成が必要と考えます。  



医薬品販売制度改正に係る 全配協の方針 平成17年11月12日

@ 資質の認定に関わる確認の仕組みは、薬種商並みの試験レベルでは無く、配置
  販売業の実態に即した試験内容とする。
 
A すでに配置販売業に従事している既得権者(甲乙とも)に対する試験については
  一定の経過措置期間を設けるものとする。
 
B 資質の認定制度が導入された場合、法人販社では配置従事者の確保が困難なこ
  とが想定されることから、資質の確保に当たっては、十分な準備期間を設ける
  など円滑な移行措置を講じてもらうよう強く要望する。
 
C 全配協の中に法人販社部会(仮称)を設け、販社側の意見を全配協に反映できる
  よう役員構成を検討する。
 
D 医薬品販売制度改正は業界の運命を左右する最重要課題であり、業界は一致団
  結して対応する。